会員規約 | シェア工房なら WOODWORK CENTER by 相談家具屋

会員規約

2023/7/1改定
第1章  総則

第1条(総則)
  この会員規約(以下「本規約」)は、株式会社drawers(ドロワーズ)(以下「事業者」)が運営する「WOODWORK CENTER」(以下「施設」)を、第3条に定める会員(以下「会員」)が利用する場合に適用するものとします。

第2条(目的)
  施設の目的は、モノづくりを「楽しみたい」「極めたい」と考える「個人」や「小規模の組織」に対して、木工技術の指導、空間の利用機会や機器の利用機会の提供、イベントでの体験機会の提供等を行っていきます。

第2章  会員

第3条(会員)
 会員とは、本規約を承認し、第7条に定める所定の手続きを経て事業者が入会を承諾した方をいいます。ただし、次の各号に該当する方の入会はできないものとします。
1. 保護者の承諾のない満18歳未満の方
2. 施設の秩序を乱すなど、他の会員に迷惑をかけるおそれのある方
3. 暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる者(以下、総称して「反社会的組織」といいます)または反社会的勢力に関係のある方
4. その他、事業者が会員として不適当と認める方 
  また、会員期間は入会月ベースで一年更新とします。

第4条(規約等の遵守)
会員及は、本規約、及び事業者が別途定める「料金表」、個別の通知等の「細則」の各種事項を遵守するものとします。

第5条(会員種別)
 会員種別及び料金等は、別途定める「料金表」によるものとします。ただし、事業者は、必要に応じ会員種別及び料金等を変更することができるものとします。

第6条(譲渡禁止)
 会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。

第7条(入会手続き)
 施設への入会を希望する方は下記の「入会手続き」をとるものとします。この入会手続きの完了日から、施設利用が可能となります。

1.「入会申請書・念書」のご記入・ご提出

第8条(会費の返還)
 事業者は、既収の入会費ならびに利用会費については、理由の如何にかかわらず返還しないものとします。

第9条(会員種別の変更)月額プラン⇄時間プラン
変更を希望する月の前月末までに事業者に対して申し出るものとします。

第10条(会員証)
1.事業者は、会員に対して会員証を発行するものとします。
2.会員証は本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡はできないものとします。
3.会員は、施設利用時には、その都度会員証を事業者に提出するものとし、会員証の提示がないときには施設の利用ができないことに異議を申し述べません。
4.会員は、会員証を紛失した場合、直ちに事業者に届出、再発行を受けるものとし、手数料として入会費と同額を支払うものとします。

第11条(各種届出)
1.会員は、退会を希望する場合、当月の末日を退会日とし、退会日の属する月末までに、事業者に対し所定の用紙にて申し出るものとします。退会時は会員証を施設に返却します。
2.会員は、住所・氏名・電話番号・Eメールアドレス等「入会申込書」記載の会員情報に変更が生じた場合、すみやかに事業者に申し出るものとします。
3.会員は、第5条に定める会員種別を変更する場合、事業者に対し申し出るものとします。

第12条(遵守事項)
1.他の会員と協調性をもって行動すること。
2.事業者の許可なく施設内で商業行為、政治・宗教活動、またはこれに類する行為を行わないこと。
3.他の会員の迷惑となる行為を行わないこと。
4.施設の機器の利用につき、そのマニュアル等を遵守すること。

第13条(会員資格の一時停止・抹消)
事業者は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく会員資格の一時停止または抹消を行うことができるものとし、会員はこれに対し何ら異議を申し述べないものとします。
1. 入会費、利用料及びその他の費用の支払いを怠った場合。
2. 施設の名誉信用を損なった場合。
3. 施設の秩序を乱した場合。
4. 「入会申込書」に虚偽の記載をしたことが発覚した場合。
5. 本規約及び細則その他事業者が別途定めた事項に違反した場合。
6. 施設の機器、資材、付帯設備等を故意に破損したことを目撃した場合。
7. 事業者または第三者の知的財産権を侵害するなど違法行為を行ったことを目撃した場合。
8. Eメールアドレスが紛失するなど連絡が取れなくなった場合。
9. その他、事業者が会員として不適当であると認めた場合。
10. 施設の機器の利用につき、そのマニュアル等を遵守すること。

第3章  施設の利用

第14条(サービスの内容) 
1. 施設において会員が利用できるサービスは、シェア工房の利用、本施設内の「機器」の利用、本施設内の一部「資材」の活用、本施設内での「資材の取り寄せ及び保管等の付帯サービス」とします。
2. 事業者は、必要に応じて、本施設及びイベントの内容を変更することができるものとします。

第15条(利用時間・休館日・災害等臨時休館について)
1. 施設の利用時間は原則として次の通りとします。ただし、事業者はイベント出店・ワークショップの開催・機器のメンテナンス等のために必要とする場合には、随時利用時間の変更や定休日の設定を行うものとします。
【施設営業時間】9:00〜17:00
【定休日】月曜日

2. 施設所在地である逗子市内に、以下の条件で各種警報の発令がなされた場合、休館の措置を講じるものとする。また、当施設予約利用の会員の来店についても、同基準においての判断とする。
【休館対応基準】
利用時間より3時間前を基準とし、その時点での下記警報の発令に準じる。
1暴風警報
2大雪警報
3特別警報

【休館措置の事前告知】
前日までに気象予報上での、休館措置の可能性が濃厚な場合、その予告はホームページ上に告知するものとする。原則、施設側からの当日の電話連絡、Eメール等での連絡は行わないものとする。

【臨時の休館における措置】
2の適用による臨時休館がなされた場合、時間利用者のキャンセル料は派生しないものとする。

【逗子市以遠の警報への措置】
2の条件の警報発令が、施設所在地以遠・受講者居住地付近にあり、それによる交通機関の麻
痺等、移動困難と自主判断での欠席をされた場合、事前申請の有無に関わらず、時間利用者
のキャンセル料は派生しないものとする。

【その他、感染症、自然災害への対応措置】
大型地震等、非常事態発生の場合、その休館の決定及び対応に関しては、安全の確保を優先
し、その都度状況に応じた判断を行うものとする。

第16条(シェア工房について)
 会員は、次の内容に則り、機器を利用することとします。
1. 利用可能日については、施設側は事前告知なく変更することとする。
2. 作業可能時間は9:00〜12:00、13:00〜17:00とする。
3. 12:00〜13:00は環境整備のため昼休憩とする。この間原則作業は不可。感染症予防対策の上、飲食は可能とする。
4. 施設・機器利用・パーソナルサポートに際し、事前予約を行って利用する。
5. 施設・機器利用・パーソナルサポートに際し、原則、入会時説明される会員予約サイトを利用すること。
6. 事前予約は、施設が定めた専用開催日、及び時間を1枠とし、施設が定める枠数内で予約して利用する。(備考に作業内容・使用予定の機器等記入。パーソナルサポート希望の場合も備考に記入。)
7. 施設・機器利用に際し、予約時間後に他予約がなければ引き続き使用できる。該当する場合、その旨を受付に伝達する。
8. 規定時間を超えて事前予約を希望する場合、施設の定める追加料金を支払う必要がある。
9. 予約者が、連絡なく予約開始時間から15分経過後も受付に現れない場合は、予約は解除される。
10. 全ての機器利用に際し、利用後に利用者自身がその機器及び周辺の掃除を行う。
11. 機器利用予約したにも関わらず、その予約者がキャンセル・来店しなかった場合は、その予約日以降「1週間」の予約が禁止される。
12. 予約者が予約時間に間に合わなかった場合は、予約時間から利用料金が発生する。
13. 休会対応はなし。
14. キャンセル料あり。
15. 施設内では各作業において十分注意の上、安全に配慮した服装で作業を行う。(半ズボン・サンダル禁止)

第17条(入場禁止・退場)
 施設は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を施設への入場禁止及び退場を命じることができます。
1伝染病等に罹患しているとき。
2健康状態を害しており、作業することが好ましくないと判断されるとき。
3許可なく施設において物品の売買を行うこと。
4他人を誹謗中傷すること。
5他人に対する暴力行為や威嚇行為。
6痴漢、露出等公序良俗に反する行為。
7酒気を帯びての作業。
8施設内に許可のない落書きや造作をすること。
9危険物を施設に持ち込むこと。
10従業員の業務を妨げる行為。
11他人へのストーカー行為。
12他人の施設利用を妨げる行為。
13施設の機器、資材、付帯設備等を故意に破損したことを目撃した場合。
14事業者または第三者の知的財産権を侵害するなど違法行為を行ったことを目撃した場合。
15入館に際し虚偽の申告をした場合。
16その他本条各号に準じる行為。
17その他本規約に反する行為が判明した場合。
18施設の機器の利用につき、そのマニュアル等を遵守しない行為。

第18条(資材や道具の郵送、保管サービスについて)
 会員は、次の内容に則り、資材や道具の保管サービスを利用することとします。
1.事業者が別途定める、料金、契約期間等のルールに則る。
2.契約期間を超えたにも関わらず、会員が保管している資材や道具の受け取りを行わない場合、資材や道具が事業者により破棄されても異議を申し立てない。
3.資材や道具は原則郵送では受け取らない。

第19条(同伴について)
 会員は、事業者が事前に承諾した場合、会員以外の第三者及びペット等(以下「同伴者」といいます。)を施設に同伴させることができるものとします。なお、その際会員は、当該同伴者に対しても本規約に基づき会員が負う義務を遵守させるものとし、当該同伴者の責に帰すべき事由により事業者または第三者が損害を被った場合、当該同伴者と連帯してその損害の一切を賠償する責を負うものとします。

第20条(損傷)
 会員は、自らの責に帰すべき事由により本施設、機器、資材、付帯設備、什器、備品等を破損・紛失した場合、直ちに事業者に連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用及びこれに伴う拡大損害を「全額負担」するものとします。

第4章 その他

第21条(施設の閉鎖・変更)
1.事業者は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の変化、技術革新、経営の都合その他の事由が生じた場合、施設の全部もしくは一部を閉鎖し、またはその利用を制限することができるものとします。
2.事業者は、前項により施設を閉鎖した場合、全ての会員を退会させることができるものとし、これに対する一切の補償を行わないものとします。
3.会員は、前2項の場合においても、事業者に対し何らかの異議を申し立てないものとします。

第22条(免責事項)
1.事業者は、貴重品、手荷物などの盗難・紛失、その他施設の利用により発生した会員の損害に関し、原則として損害賠償の責任を負わないものとします。但し、施設内またはイベント参加中の怪我や事故について、事業者の故意または重過失が立証された場合を除きます。
2.会員は、他の会員または第三者との間において紛争が生じた場合、自らの責任と費用負担をもって処理解決するものとし、事業者に何らの迷惑損害もかけないものとします。
3.事業者は、会員に対する通知については、会員から届出のあったEメールアドレス等の会員情報に基づいて行うものとし、会員が第11条所定の届出を怠ったことによって生じる不着その他の不利益については一切の責任を負わないものとします。

第23条(傷害保険への加入)
 会員には、施設内での怪我や事故に備えて、傷害保険に加入することが推奨されます。この加入は、会員個人の判断により、事業者を介さずに会員自身にて行うこととします。

第24条(個人情報の取扱い)

1.事業者は、「個人情報保護方針」に則り、会員から取得した個人情報を適切に取り扱うものとします。
2.事業者は、会員の個人情報を次の各号の目的のために利用するものとします。
1施設サービス(新規含。以下同様)の提供及び、これに関する申し込み受付等の事務手続き
2施設からのサービス、イベント等に関する営業案内
3マーケティング調査、サービス開発及びこれを目的とするアンケート依頼
4イベント等の企画、運営、管理、その他の諸対応
5施設の機器を利用して製作した製品の販売、販売支援、事業化支援
6緊急時のご連絡、お問い合わせ、その他諸対応
7その他、別途会員から得た同意の範囲内での利用
3.事業者は、会員の「氏名」及び会員本人が識別できる「写真」に限りホームページ等ウエブ媒体上でのプロモーション活動としては開示できるものとします。
4.事業者は、会員の個人情報について、前項の利用目的の実施に必要な範囲内において、受託者を含む業務委託先の第三者に個人情報を開示するものとします。この場合、事業者は業務委託先との契約において本規約に基づく事業者の義務と同等の義務を負わせるものとします。
5.事業者は、前項に定めるもののほかは、会員の同意なく第三者に提供または開示しないものとします。ただし、法令により開示を求められた場合は、この限りではありません。
6.事業者は、個人情報の漏えいや不正アクセスを予防するために、従業員の教育を徹底し、安全対策を講じるとともに、個人情報が含まれる紙媒体や電子媒体を厳正に管理するものとします。

以上

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